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違約金と損害賠償は、何が違う、違いについて

損害賠償のイメージは、物を物損させた場合などで発生するイメージが強くあるのではないでしょうか。
契約を行っている内容を破棄した場合、損害を与えている場合もあるはずです。
例えば、契約をしているサービスを提供するためには、それなりに費用をかけてサービスの準備をされている場合もあるでしょう。
契約する際に、契約を破棄した場合の損害について、予め違約金の契約が結ばれる場合もあります。
違約金は、損害賠償額の予定として扱われている場合がほとんどです。
損害賠償の違約金が契約で結ばれている場合は、裁判を起こしても、原則として増減することができません。
働く従業員に対して、予め会社に与えた損害賠償による違約金を定める契約は無効だとされています。
違約金が契約で定められている場合は、賠償額を立証せずとも、損害を受けた側は契約している金額を請求する事も出来ます。
ただし、サービスを提供する金額以上の違約金は、無効とされ、2割から3割程度で結ばれる場合がほとんどです。

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